お悩み:借金は相続されるの?
住宅ローン、カーローン、事業資金など、人生のどこかで「借金(債務)」を抱える人は多くいます。
では、もし借金を抱えたまま亡くなってしまった場合、その借金はどうなるのでしょうか?
借金も相続されるって本当?
結論から申し上げますと、借金も相続の対象になります。
つまり、被相続人(亡くなった方)の借金は、原則として相続人が引き継ぐことになります。
また、被相続人が誰かの保証人になっていた場合、その保証債務も相続されます。
住宅ローンは団体信用生命保険でカバーされる場合も
住宅ローンの場合は、通常「団体信用生命保険(団信)」に加入しているケースが多いです。
団信の要件を満たしていれば、ローン残高は保険金で完済されるため、借金は残りません。
この場合、相続人は借金のない住宅を相続できます。
ただし、団信に加入していなかったり、保険金の支払条件を満たしていない場合には、残りの住宅ローンは相続人が返済を引き継ぐことになります。
借金を相続したくない場合は「相続放棄」
もし「借金は引き継ぎたくない」と思う場合、相続放棄を行うことができます。
相続放棄をすれば、一切の財産(プラス・マイナスともに)を引き継がない扱いとなります。
ただし注意点として、遺産分割協議で「借金は長男がすべて背負う」と決めたとしても、債権者(お金を貸した側)に対しては法的効力がありません。
債権者は、法定相続分に応じて、他の相続人にも返済を求めることができます。
実務上の対応と注意点
実際には、債権者と相続人が協議を行い、「誰が返済を続けるのか」を話し合って決めるケースが多いです。
また、相続人が未成年の場合、返済行為ができないため、親権者や特別代理人が対応することになります。
ただし、法的には未成年の相続人も債務者の一人として扱われます。
事例:相続した家に隠れた借金があったケース
Bさんは父親が亡くなり、実家を相続しました。
遺産分割協議も円満に終わり、安心していたところ、後から父の事業用の借入金が判明。
債権者から「相続人として返済義務があります」と通知が届きました。
慌てて相談した結果、相続放棄の期限(相続開始から3ヶ月)を過ぎていたため放棄できず、やむなく兄弟で借金を分割して返済することに。
もし父の借入を早めに確認していれば、相続放棄や限定承認といった選択肢を取ることもできたのです。
借金の相続で後悔しないために
- 相続人全員で被相続人の借入状況を確認しておきましょう
- 団体信用生命保険(団信)の有無をチェックしましょう
- 相続放棄や限定承認の期限(3ヶ月以内)を意識しましょう
- 不明点は専門家(行政書士・弁護士など)に早めに相談しましょう
💡 まとめ
- 借金も相続の対象になります(保証債務も含む)
- 団体信用生命保険に入っていれば、住宅ローンは完済されることもあります
- 借金を引き継ぎたくないなら、相続放棄を検討しましょう
- 放棄や協議の期限・手続きには注意が必要です
