お悩み:内縁のパートナーに財産を残してあげるにはどうすればいい?
近年、あえて入籍せずに事実婚の形を選ぶカップルが増えています。
内閣府の調査によると、成人人口の約2%が事実婚状態にあると報告されています。
事実婚には以下のようなメリットがあります。
- 姓を変更しなくてもよい
- 別れても戸籍に離婚履歴が記載されない
一方で、デメリットもあります。
- 税法上の配偶者控除がない
- 内縁のパートナーには相続権が認められない
内縁のパートナーに財産を遺すには?
民法では、内縁のパートナーは法定相続人に含まれません。
そのため、相続人として自動的に財産を受け取ることはできません。
もし遺言書を作成していない場合、被相続人に配偶者や子、親、兄弟姉妹がいると、これらの方が優先的に相続することになります。
結果として、内縁のパートナーが生活の基盤を失う可能性もあります。
財産を残す方法
- 遺言書を作成する
- 法定相続人以外の内縁パートナーにも財産を遺せます
- パートナーに安心感を与えられます
- 正式に結婚する
- 法定相続人となることで、自動的に相続権を得られます
遺言書作成のポイント
- 受贈者のために作成する
自分のためではなく、パートナーや他の受贈者の生活を守るために作成することを意識すると良いでしょう。 - パートナーそれぞれが作成する
遺言書は1枚に複数人で書けません。お互いの遺言書を別々に作成する必要があります。 - 法的要件を満たす
要件を満たしていない遺言書は無効になります。手書きで作成する自筆証書遺言や、公正証書遺言の活用が望ましいです。
事例
- ケース1:遺言書がなかった場合
Aさんは内縁のパートナーBさんに財産を残したいと考えていましたが遺言書を作成していませんでした。Aさんが亡くなると、Aさんに戸籍上の配偶者と子がいたため、Bさんは財産を受け取れず生活に支障が出ることになりました。 - ケース2:遺言書で明記した場合
同じくAさんが内縁のBさんに財産を遺す内容で公正証書遺言を作成していた場合、Bさんは安心して生活を続けることができました。
💡 まとめ
- 内縁のパートナーは法定相続人に含まれない
- 財産を遺すには 遺言書の作成が必須
- 遺言書作成でパートナーに 安心感と生活保障 を提供できる
- 不安があれば、専門家に相談 するのが安心
