お悩み:相続人が未成年・障害者の場合の遺産分割
相続人の中に未成年者や障害のある方がいる場合、通常の相続手続きよりも手間が増え、法律上の制限も多くなります。特に遺産分割協議では、本人の利益を守るための制度が用意されており、正しく対応しないと協議が無効になるケースもあります。
この記事では、未成年者や障害のある相続人がいる場合の注意点や対策を分かりやすく解説します。
未成年者が相続人の場合のポイント
未成年者は法律行為(契約)を単独で行うことができません。そのため、遺産分割協議に親が代理人として参加します。
しかし、ここで大きな問題となるのが 「利益相反」 です。
親が代理人になれないケース(利益相反)
次のような場合、親は未成年者の代理人になれません。
- 親自身が相続人である
- 親と未成年者の取り分が異なる
- 親が多くもらい、子が少なくなる可能性がある
→ この場合、「特別代理人」を家庭裁判所に申し立てて選任してもらう必要があります。
特別代理人の役割
- 未成年者にとって最も公平な取り分となるよう協議
- 親とは独立した立場で遺産分割案を検討
- 家庭裁判所が選任するため、中立性が担保される
障害のある相続人がいる場合のポイント
障害がある方でも、判断能力が十分であれば通常どおり遺産分割協議に参加できます。
しかし、判断能力が不十分な場合は以下のような対応が必要になります。
判断能力が不十分な場合の対応
- 成年後見制度の利用
・後見人が遺産分割協議に参加
・財産管理や生活支援も継続的にサポート
・後見・保佐・補助など、能力に応じた制度を選択 - 遺産分割の公平性の確保
・後見人は被後見人(障害のある相続人)の利益を最優先
・不利な内容では家庭裁判所が認めない場合もある
実際に起こりやすいトラブル
- 特別代理人を選任せず協議してしまい、遺産分割協議が無効になる
- 親が子どもの代理人として協議し、後から「取り分が不公平」と争われる
- 障害のある相続人の判断能力について相続人間で認識が異なり、協議が進まない
- 成年後見制度の利用をめぐって家族間の意見が対立する
これらのトラブルは、事前の制度理解と正しい手続きでほとんど防げます。
未成年者・障害のある相続人がいる場合の流れ
- 相続人の状況確認(年齢・判断能力)
- 利益相反の有無を判断
- 必要に応じて
- 特別代理人の選任申立て
- 成年後見開始の申立て
- 公平な遺産分割案を作成
- 家庭裁判所の許可が必要な場合は提出
- 遺産分割協議書の作成・署名押印
- 相続手続き(銀行解約、不動産名義変更など)
まとめ
未成年者や障害のある相続人がいる場合、通常の遺産分割よりも厳密な手続きが求められます。
・利益相反がある場合は特別代理人
・判断能力が不十分な場合は成年後見制度
など、家庭裁判所の関与が必要になる場面も多くあります。
