お悩み:誰が相続人になるの?

 「もし自分が亡くなったら、誰が自分の財産を相続するのだろう?」と考えることは少なくありません。
 誰が相続人になるかは民法で定められており、これを法定相続人といいます。


誰が相続人になるかの基本

  • 配偶者:常に相続人になります。ただし、内縁の配偶者は相続人になりません。
  • :子も相続人になります。前配偶者との間の子も相続人になります。
    • 子が既に亡くなっている場合、孫が相続人になります。
    • 相続欠格や相続廃除の場合も、子に代わって孫が相続人になります。
  • 父母:子がいなければ、父母が相続人になります。
  • 兄弟姉妹:子も父母もいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。
    • 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、甥姪が相続人になります。

 親に隠し子がいた場合など、思いもよらない人が相続人になることもあるため、念のため戸籍謄本で確認しておくことが重要です。銀行手続きなどで戸籍謄本の提出を求められることもありますので、その際に確認しておきましょう。


相続人のパターン

 誰が相続人になるかの典型的なパターンは以下の通りです。

  • A 配偶者と子(孫)
  • B 配偶者と父母
  • C 配偶者と兄弟姉妹(甥姪)
  • D 配偶者のみ
  • E 子(孫)のみ
  • F 父母のみ
  • G 兄弟姉妹(甥姪)のみ
  • H 相続人なし

 相続人がいない場合の手続きについては、「相続人が不存在の場合とは?」をご覧ください。


相続人の確認の重要性

 誰が相続人になるかを確認することは非常に重要です。
 遺言書が作成されていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
 このとき、相続人が一人でも欠けていると協議が成立しません。

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