お悩み:遺言書ってどうやって書けばいいの?

 「遺言書を作りたいけど、どう書けばいいのか分からない…」
 そんなお悩みを持つ方は多くいらっしゃいます。

 遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言 の3種類があります。
 秘密証書遺言を作成している方は少ないため、ここでは主に自筆証書遺言公正証書遺言 の書き方を紹介します。

 なお、それぞれの遺言書の特徴については別記事で詳しく解説しています。


自筆証書遺言の書き方

 自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば作成できる お手軽な遺言書です。
 しかし、正しい形式で書かないと無効になることもあります。
 また、不十分な書き方だと、相続人の間でトラブルになる可能性もあります。


自筆証書遺言の基本ルール

 『自筆』という名前の通り、遺言者が 全文・日付・氏名を自筆 し、押印 する必要があります。

 ただし、財産目録 についてはパソコンで作成しても構いません。
 その場合は、各ページに署名押印 が必要です。


記載のポイント

  • 全文:遺言内容(例:「長男Aに自宅を相続させる」など)をすべて自筆で記載。
  • 日付:「令和7年7月吉日」などの曖昧な日付はNG。必ず特定の日付を。
  • 氏名:印鑑登録証明書と同じ記載だとより安心。
  • 押印:実印が望ましいが、認印でも可。実印+印鑑登録証明書を同封すると信頼性が高まる。

自筆証書遺言の一例

遺言書

私〇〇〇〇は、以下の通り遺言します。

1.長男〇〇〇に自宅(土地・建物)を相続させる。
2.長女△△△に預貯金(○○銀行○○支店・口座番号×××)を相続させる。

令和〇年〇月〇日
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
氏名 〇〇〇〇 印

 付言事項(家族への想いなど)を記載しても構いませんが、なくても問題ありません。
 ただし、いざ書こうとすると意外と難しいものです。
 不安がある方は、行政書士など専門家に相談するのがおすすめです。


公正証書遺言の作り方

 公正証書遺言は、公証人とやり取りを行い、公証人が作成してくれる遺言書 です。
 遺言者は内容を確認し、署名押印して完成します。


作成の流れ

  1. 財産の把握
     預金・不動産・株式などをリストアップし、誰に何を相続させたいか整理します。
  2. 原案・財産目録の作成
     行政書士など専門家が原案を作成し、公証人と内容を調整します。
  3. 公証役場での手続き
     遺言者が遺言内容を口述し、公証人が意志を確認。
     その後、遺言者・公証人・証人 が署名押印して完成です。

専門家に依頼するメリット

 公正証書遺言は、自分だけで作成することはできません。
 公証人との調整や証人の手配、原案作成など、専門的なやり取りが必要です。

 行政書士などの専門家に依頼することで、

  • 手続きの流れがスムーズになる
  • 記載ミスや形式不備を防げる
  • 公証人とのやり取りを代行してもらえる

 といったメリットがあります。


まとめ

✅ 自筆証書遺言は手軽だが、形式を間違えると無効になります
✅ 公正証書遺言は安心・確実だが、手続きに専門知識が必要です
✅ どちらも専門家のサポートを受けると安心です


💡 ポイント
 遺言書は「自分のため」だけでなく、「残された家族のため」に作るものです。
 正しい方法で作成し、遺志をしっかりと形に残しましょう。

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