公正証書遺言と自筆証書遺言の違い|奈良市・生駒市の行政書士が解説
はじめに
奈良市や生駒市で遺言書を作成しようと考えたとき、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のどちらが良いのか迷う方が多くいらっしゃいます。
どちらも法律で認められた正式な遺言書ですが、作成方法・費用・保管方法などに大きな違いがあります。
この記事では、奈良・生駒エリアで相続支援を行う行政書士が、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いと、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
本人が口頭で内容を伝え、それをもとに公証人が文書を作成します。
奈良県内では奈良公証役場(奈良市)で作成可能です。
主な特徴:
- 公証人と証人2名の立会いが必要
- 原本は公証役場で厳重に保管
- 紛失・改ざん・無効リスクが少ない
- 作成時に手数料がかかる(内容により5千円~数万円程度)
奈良市・生駒市では「安心・確実に残したい」という理由から、公正証書遺言を選ぶ方が増えています。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、その名の通り、遺言者が自分の手で全文・日付・署名を記入して作成する方法です。
費用をかけずに手軽に作成できるのが大きな魅力です。
ただし、誤字脱字や形式不備があると無効になる可能性があります。
令和2年からは「法務局での自筆証書遺言保管制度」も始まり、奈良地方法務局(奈良市)などで安全に預けることができます。
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人が作成 | 本人が自筆 |
| 保管方法 | 公証役場に保管 | 自宅または法務局に預ける |
| 費用 | 数千円~数万円 | 無料(保管は3,900円) |
| 安全性 | 高い(無効リスクが少ない) | やや低い(形式不備の可能性) |
| 手軽さ | 公証役場で手続き必要 | いつでも作成可能 |
| 証人 | 2名必要 | 不要 |
それぞれのメリット・デメリット
公正証書遺言のメリット
- 法的に確実で、家庭裁判所の検認が不要
- 紛失・改ざんの心配がない
- 公証人・行政書士のサポートにより、内容の正確性が高い
公正証書遺言のデメリット
- 手数料がかかる
- 証人2名の立会いが必要
- 事前準備にやや時間がかかる
自筆証書遺言のメリット
- 費用がかからず、思い立った時に作成できる
- 内容を自由に書ける
- ご自身の気持ちを反映しやすい
自筆証書遺言のデメリット
- 法的要件を満たさないと無効
- 紛失・改ざん・破棄のリスク
- 家庭裁判所の検認手続きが必要
行政書士に相談するメリット
奈良市・生駒市の行政書士事務所では、公正証書遺言・自筆証書遺言のいずれの作成もサポート可能です。
行政書士に依頼すると、次のようなメリットがあります:
- 遺言書の文案作成と法的チェック
- 公正証書遺言の手続きサポート(証人の手配も可能)
- 自筆証書遺言の文面添削・法務局保管サポート
- 家族構成や財産内容に応じた最適な遺言形式の提案
専門家のアドバイスを受けることで、「自分に合った形式」を無理なく選ぶことができます。
まとめ
公正証書遺言と自筆証書遺言は、それぞれメリット・デメリットがあります。
どちらが良いかは、財産の内容・家族関係・作成目的によって異なります。
奈良市・生駒市で遺言書の作成を検討中の方は、まず行政書士へご相談ください。
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