検認とは?遺言書の開封前に必要な重要手続き
遺言書を見つけたとき、「開けても大丈夫?」「家庭裁判所の検認って何?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、行政書士の立場から遺言書の検認手続きについて分かりやすく解説します。
(※本記事は一般的な解説です。個別の法的判断が必要な場合は、弁護士など専門家へのご相談をおすすめします。)
検認とは
検認とは、遺言書の形状・日付・署名などを確認し、検認時点での内容を明確にするための家庭裁判所の手続きです。
この手続きを行うことで、検認日以降に遺言書の偽造や改ざんが行われるのを防ぐことが目的とされています。
つまり、検認とは「遺言書の内容を確認し、現状を記録するためのもの」であり、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
たとえ検認を経たとしても、内容自体が法的に有効であると保証されるわけではない点に注意が必要です。
検認が必要な遺言書の種類
検認手続きは、偽造・変造の可能性がある遺言書について行われます。
具体的には、次の2種類の遺言書が対象です。
- 自筆証書遺言(ただし自筆証書遺言書保管制度を利用していないもの)
- 秘密証書遺言
これらは遺言者本人が自宅などで保管していることが多く、
悪意のある相続人が内容を書き換えることも理論上は可能です。
そのため、これらの遺言書を家庭裁判所以外で開封したり、検認を経ずに相続手続きを進めた場合には、5万円以下の過料が科されることもあります。(民法1005条)
検認が不要な遺言書
次のような遺言書については、偽造や変造の恐れがないため、検認は不要です。
- 自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書
- 公正証書遺言
自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、遺言書は法務局(遺言書保管所)で厳重に保管され、相続手続きでは「遺言書情報証明書」を使用します。
この証明書はデータで管理され、偽造・改ざんができない仕組みになっているため、検認の必要はありません。
公正証書遺言も、公証人が関与し公文書として作成されるため、同様に検認不要です。
検認手続きの流れ
検認の手続きは、遺言書の保管者や発見者が行います。
流れを簡単にまとめると、次の通りです。
- 必要書類の準備
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・検認申立書 など - 家庭裁判所への申立て
遺言者が亡くなった時点の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 - 検認期日の通知
家庭裁判所から相続人全員に「検認期日」の通知が届きます。 - 検認当日
家庭裁判所において、相続人立会いのもとで遺言書を開封し、内容を確認します。 - 検認済証明書の発行
検認後、希望すれば「検認済証明書」を交付してもらえます。
申立てには、遺言書1通につき800円の収入印紙と、連絡用の郵便切手代が必要です。
また、検認が済むまで遺言書を勝手に開封してはいけません。
検認を怠った場合のリスク
検認を受けずに遺言書を開封したり、遺言の執行を行った場合には、法律上「5万円以下の過料」に処せられる可能性があります。
また、検認を経ていない遺言書を銀行や法務局などで使用しようとしても、手続きを受け付けてもらえないケースがほとんどです。
結果として、かえって相続手続きが遅れることになります。
まとめ
- 検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
- 自筆証書遺言(保管制度を利用していないもの)や秘密証書遺言には検認が必要です。
- 公正証書遺言や保管制度を利用した自筆証書遺言には検認不要です。
- 検認を怠ると過料が科されることもあり、相続手続きが進まなくなる可能性があります。
遺言書を見つけたら、まずは家庭裁判所への検認申立てを検討しましょう。
奈良での相続・遺言に関する手続きは、当事務所にご相談ください。
