法定相続分と遺留分とは?わかりやすく解説
相続の場面では、「法定相続分」や「遺留分」といった言葉をよく耳にしますが、実際には「何が違うの?」「自分はいくら相続できるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、奈良の行政書士が、相続の基本である法定相続分と遺留分の仕組みをわかりやすく解説します。
遺言書を作成するとき、または家族の相続トラブルを防ぐためにも、ぜひ知っておきたい内容です。
被相続人(亡くなった方)が亡くなると同時に「相続」が発生します。
このとき、どの相続人がどの割合で財産を引き継ぐか——それを民法で定めたのが「法定相続分」です。
また、被相続人が遺言書で「特定の人に全財産を渡す」と定めた場合でも、一定の範囲で相続人の権利を守る仕組みがあります。
それが「遺留分」です。
この記事では、行政書士が「法定相続分」と「遺留分」の基本をわかりやすく解説します。
法定相続分とは
民法では、誰が相続人になるか(法定相続人)と、その人たちの相続割合(法定相続分)が定められています。
この割合はあくまで目安であり、「遺言書」や「相続人全員の合意」で変更することも可能です。
遺言書がない場合は、この法定相続分を基準に、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
法定相続分の基本
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | その他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 全額 | ― |
| 子(孫)のみ | ― | 全額 |
| 被相続人の父母のみ | ― | 全額 |
| 被相続人の兄弟姉妹(甥姪) | ― | 全額 |
| 配偶者+子(孫) | 1/2 | 1/2(子全員で等分) |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 1/3(父母で等分) |
| 配偶者+兄弟姉妹(甥姪) | 3/4 | 1/4(兄弟姉妹で等分) |
計算例
相続財産が6,000万円で、配偶者と子ども3人が相続人の場合:
- 配偶者の相続分:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 子どもの相続分(1人あたり):6,000万円 × 1/2 × 1/3 = 1,000万円
また、相続放棄をした相続人は「はじめから相続人ではなかったもの」とみなされます。
たとえば配偶者が放棄した場合、残りの子3人で全額を分けます。
→ 子1人あたり:6,000万円 × 1/3 = 2,000万円
遺留分とは
遺留分とは、亡くなった方の遺言内容にかかわらず、法定相続人が最低限確保できる取り分のことです。
遺族の生活を守るために民法で保障されています。
遺留分があるのは以下の人たちです。
- 配偶者
- 第1順位の相続人(子・孫)
- 第2順位の相続人(父母など)
※ 第3順位(兄弟姉妹など)には遺留分は認められていません。
遺留分の具体例
たとえば、相続人が配偶者のみのケースで、被相続人が
「全財産を友人Aに遺贈する」
という遺言を残していたとします。
この場合でも、配偶者は相続財産の2分の1の金額について、遺留分侵害額請求権を行使できます。
つまり、Aさんに対して「生活保障のため、財産の一部を返してほしい」と法的に主張できるということです。
遺留分の割合一覧
| 相続人の組み合わせ | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 子(孫)のみ | 1/2 |
| 被相続人の父母のみ | 1/3 |
| 兄弟姉妹(甥姪)のみ | なし |
| 配偶者+子(孫) | 各1/4ずつ(合計1/2) |
| 配偶者+父母 | 配偶者2/6、父母1/6(合計1/2) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者1/2、兄弟姉妹なし |
遺留分を侵害した遺言書は有効?
実は、遺留分を無視した遺言書も法律上は有効です。
ただし、遺留分を持つ相続人は「遺留分侵害額請求権」により、他の相続人や受贈者に金銭の支払いを求めることができます。
遺言書を作成する際は、遺留分を考慮した内容にすることで、相続トラブルの防止につながります。
まとめ
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 全額 | 1/2 |
| 子(孫)のみ | 全額 | 1/2 |
| 父母のみ | 全額 | 1/3 |
| 兄弟姉妹(甥姪)のみ | 全額 | なし |
| 配偶者+子 | 各1/2ずつ | 各1/4ずつ |
| 配偶者+父母 | 2/3・1/3 | 2/6・1/6 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4・1/4 | 1/2・なし |
行政書士からのアドバイス
- 法定相続分は目安であり、遺産分割協議で柔軟に調整できます。
- 遺留分を軽視した遺言書は、後々トラブルの火種になることがあります。
- 公正証書遺言などで法的に確実な形を整えておくと安心です。
奈良で遺言書作成・相続に関するご相談は、経験豊富な行政書士がサポートいたします。
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