生命保険金と相続税の非課税枠|相続対策としての上手な活用法
相続のご相談を受けていると、「生命保険金にも相続税がかかるの?」「非課税になるって本当?」というご質問をよくいただきます。
実は、生命保険金には相続税の非課税枠が設けられており、うまく活用すれば相続税の節税対策にもなります。
この記事では、行政書士が生命保険金と相続税の関係をわかりやすく解説しながら、実際にどのように活用できるのかをご紹介します。
生命保険金とは?
生命保険金とは、被保険者が亡くなったときに支払われるお金のことです。
被保険者が生前に保険料を支払い、死亡時に保険会社から遺族(受取人)に保険金が支払われます。
残された家族の生活費や葬儀費用、教育費などをまかなうための経済的な備えとして、多くの方が加入しています。
生命保険金は「受取人の固有財産」
生命保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産とみなされます。
そのため、他の相続人から「あなたばかり保険金を受け取ってずるい」と言われたとしても、
その保険金を分ける義務はありません。
ただし、法律上は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象になります。
つまり、遺産分割協議の対象ではありませんが、相続税の計算には含まれるという点に注意が必要です。
保険契約の内容によって変わる税金の種類
生命保険に関係する人物は、次の3者です。
- 被保険者 … 亡くなった方
- 保険料負担者 … 保険料を実際に支払っていた人
- 保険金受取人 … 保険金を受け取る人
この3者の組み合わせによって、課税される税金の種類が変わります。
| パターン | 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | かかる税金の種類 |
|---|---|---|---|---|
| ① | Aさん | Bさん | Bさん | 所得税 (一時所得・雑所得) |
| ② | Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
| ③ | Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
【パターン①】所得税がかかる場合
被保険者:Aさん/保険料負担者:Bさん/受取人:Bさん
→ Bさんが自分で保険料を支払い、自分で受け取るパターン。
この場合は、Aさんの死亡によりBさんが経済的な利益を得るため、所得税(一時所得または雑所得)が課されます。
支払った保険料の総額と受け取った保険金との差額が課税対象です。
【パターン②】相続税がかかる場合
被保険者:Aさん/保険料負担者:Aさん/受取人:Bさん
→ Aさんが支払っていた保険料により、Bさんが死亡保険金を受け取るパターン。
Bさんは保険料を支払っていませんが、Aさんの死亡によってお金を得るため、「相続によって財産を取得した」とみなされ、相続税の対象になります。
なお、Bさんが法定相続人でなくても、遺贈により取得したものとして相続税が課税されます。
【パターン③】贈与税がかかる場合
被保険者:Aさん/保険料負担者:Bさん/受取人:Cさん
→ Bさんが保険料を払い、Cさんが保険金を受け取るパターン。
Cさんは保険料を払っていないのにお金を受け取ることになるため、BさんからCさんへの贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
生命保険金の相続税「非課税枠」
生命保険金には、相続税の非課税枠が設けられています。
非課税枠の計算式は以下の通りです。
500万円 × 法定相続人の人数 = 非課税枠
ここでの「法定相続人」とは民法で定められた相続人のことであり、
たとえ相続放棄をしていても人数にはカウントされます。
🔹非課税枠の具体例
法定相続人が3人の場合:
500万円 × 3人 = 1,500万円
つまり、生命保険金のうち1,500万円までは相続税がかからないということです。
相続対策としての生命保険の活用例
たとえば、次のような2つのケースを比較してみましょう。
【ケース①】生命保険に加入していない場合
相続財産:5,000万円
→ 5,000万円全額に対して相続税がかかります。
【ケース②】生命保険に加入している場合
相続財産:3,000万円
生命保険金:2,000万円
法定相続人:2人
非課税枠は「500万円 × 2人 = 1,000万円」となり、
(3,000万円 + 2,000万円)- 1,000万円 = 4,000万円
この4,000万円に相続税がかかる計算になります。
(※実際の税額計算はさらに複雑ですので、目安としてご覧ください)
このように、生命保険を上手に活用することで相続税の負担を軽減することができます。
まとめ|生命保険は「相続対策」にも有効
- 生命保険金の受取人により、かかる税金(所得税・相続税・贈与税)が変わる
- 生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になる
- 相続税には「500万円 × 法定相続人の人数」の非課税枠がある
- 生命保険の加入は、相続税対策・納税資金の確保・家族への生活支援に有効
奈良で相続税・生命保険の活用をお考えの方へ
生命保険の契約内容次第で、相続税額が大きく変わることもあります。
「保険金の受取人をどう設定すればいい?」「相続対策として生命保険を使いたい」
そんなときは、是非ご相談ください。
奈良での相続・遺言・生前対策のサポートを行っております。
ご家族に負担をかけない相続設計を一緒に考えましょう。
