相続不動産について(奈良での相続をお考えの方へ)
相続にあたり、不動産を相続することはよくあります。
しかし、一口に「不動産」と言っても、土地や建物はすべて唯一無二であり、価値や利用状況もさまざまです。
奈良県内でも、住宅地・農地・山林・空き家など多様な不動産があり、相続後の管理や活用をめぐって悩まれる方が少なくありません。
また、相続人が複数いる場合には、「誰が不動産を相続するのか」「どのように分けるのか」で意見が食い違うこともあります。
ここでは、不動産を相続する際に知っておきたいポイントや、相続させない方法などを解説します。
不動産とは?
まず、不動産の定義を確認しておきましょう。
民法第86条第1項には「土地およびその定着物は不動産とする」と定められています。
つまり、土地や建物のほか、土地に定着している立木や石垣なども不動産に含まれます。
また、同条第2項において「不動産以外の物はすべて動産とする」とされています。
不動産を相続するメリット・デメリット
不動産を相続することには、メリットもあればデメリットもあります。
奈良県のように地価が比較的安定している地域では、資産としての価値を保ちやすい一方で、維持管理の負担も発生します。
不動産を相続するメリット
- 相続人が住む場所を確保できる。
- 将来の資産として保有できる。
- 賃貸や駐車場経営など、活用の可能性がある。
不動産を相続するデメリット
- 遠方にある不動産は管理が大変。
- 固定資産税や都市計画税などの維持コストがかかる。
- 相続人が複数の場合、分割が難しい(売却や共有にトラブルが起きやすい)。
相続人に不動産を相続させない方法
不動産を所有していても、「子どもたちに管理の負担をかけたくない」「将来のトラブルを避けたい」という方もいらっしゃいます。
そうした場合には、相続人に不動産を相続させない方法を検討することも可能です。
不動産を売却する方法
1つ目は、不動産を生前に売却して現金化する方法です。
現金にすれば分割が容易になり、相続人同士のトラブルを避けやすくなります。
奈良県内では、空き家や古家付き土地の買取を行う不動産会社も多く、活用が難しい土地を処分しやすくなっています。
ただし、リースバックなどを利用しない場合は、住まいを失う可能性があります。
また、家族に思い入れのある土地を売却する場合は、事前に相続人と十分に話し合うことが大切です。
遺言書で不動産を遺贈する方法
2つ目は、遺言書を作成して、不動産を相続人以外の人に遺贈する方法です。
遺贈は、たとえば内縁の配偶者や友人、社会福祉法人などに行うことも可能です。
ただし、遺贈には次のような注意点があります。
- 遺贈を受ける人(受遺者)には相続税が2割加算される。
- 不動産取得税などがかかる場合がある。
- 受遺者が遺贈を放棄することもできる。
そのため、経済的に余裕のある方や、遺言内容を理解した方に遺贈するのが望ましいです。
不動産を相続したくない場合の制度
「相続しても使わない土地だから手放したい」という方には、相続土地国庫帰属制度の利用が考えられます。
この制度は、令和5年4月から始まったもので、一定の条件を満たす土地を国に引き取ってもらえる制度です。
ただし、建物がある土地や境界が不明な土地などは対象外となります。
奈良でも、山林や農地などの管理に困っている方からの相談が増えています。
まとめ
- 不動産の相続はメリットとデメリットの両面があります。
- 相続人に不動産を残さない方法として「売却」や「遺贈」があります。
- 管理が難しい土地は「相続土地国庫帰属制度」を検討することも可能です。
- 奈良での不動産相続は、専門家(行政書士・司法書士・税理士など)に相談するのが安心です。
奈良の相続・不動産に関するご相談は
奈良県内で不動産の相続や名義変更をお考えの方は、法務局や専門家に早めに相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
当事務所では、
- 遺言書作成サポート
- 不動産の売却・遺贈に関する相談
など、奈良の地域事情に合わせた相続手続きのご相談を承っております。
