相続人が不存在の場合とは?財産の行き先と対策を徹底解説
相続手続きで意外と問題になるのが「相続人がいない場合」です。
被相続人の財産は誰も相続できないのでしょうか?
ここでは、相続人不存在のケース、財産の行き先、具体的な対策について分かりやすく解説します。
相続人が不存在になるケースとは
相続人が不存在になるのは、以下のようなケースです。
- 法定相続人がそもそもいない場合
- 配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの法定相続人がいない
- 代襲相続人(子や孫)もすでに亡くなっている場合
- 相続人全員が相続放棄した場合
- 相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります
- 全員が放棄すると、相続人が不存在となります
- 相続欠格・相続廃除に該当する場合
- 法律上の相続権を失った場合です
- 欠格・廃除者に子がいれば、その子(代襲相続人)は相続人になります
ポイント:代襲相続人も含めて相続人がいない場合や、全員が相続放棄した場合、相続人不存在となります。
相続人不存在の場合の財産の行き先
相続人がいない場合、財産の扱いは次のようになります。
遺言書がある場合
- 有効な遺言書があれば、財産は遺言書に従って遺贈されます
- 例:親族以外の法人や個人にも財産を残せる
特別縁故者がいる場合
- 被相続人と生活を共にした人や、特別な扶養関係があった人は、家庭裁判所に申し立てることで財産を取得できる可能性があります
- ただし、必ず取得できるわけではありません
遺言も特別縁故者もいない場合
- 財産は国庫に帰属します
- 遺言書を作成していないと、せっかくの財産が国に渡ってしまう可能性があります
相続人不存在への具体的対策
遺言書の作成
- 遺言書を作成することで、財産の行き先を自分の意思で指定可能です
- 特別縁故者やお世話になった法人・個人に遺贈することもできます
- 遺言執行者を指定すると、死亡後の財産分配がスムーズに行えます
家庭裁判所への手続きの手間を減らす
- 遺言書がない場合、特別縁故者は家庭裁判所に申述する必要があります
- 手間や時間、費用がかかるため、遺言書で財産を指定することが望ましいです
財産を国庫に帰属させない工夫
- 遺言書を作成しないと、財産は国庫に帰属する場合があります
- 遺言書で明確に遺贈先を指定することで、財産を大切な人に残すことができます
相続人不存在のチェックリスト
- 法定相続人が存在するか
- 相続人が相続放棄していないか
- 相続人が相続欠格・廃除されていないか
- 遺言書は作成済みか
- 特別縁故者はいるか
チェックリストを確認しながら、遺言書の作成や相続対策を検討しましょう。
まとめ
- 相続人が不存在の場合、財産は国庫に帰属する可能性があります
- 遺言書を作成することで、特別縁故者やお世話になった法人・個人に財産を遺贈可能
- 遺言執行者を指定しておくと、財産分配がスムーズに行えます
- 遺言書作成は、自分の意思を反映させつつ、残された人への負担を軽減する有効な手段です
