相続土地国庫帰属制度とは|奈良で土地を手放したい方へ

 土地を相続したものの、使う予定もなく、草刈りや管理の手間・固定資産税の支払いだけが負担になる…
 そのようなお悩みを抱えている方も少なくありません。

 そういった場合に利用できるのが、「相続土地国庫帰属制度」です。
 ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、利用には要件や費用が定められています。

 この記事では、土地を相続した方に向けて、制度の内容・利用できない土地・かかる費用・注意点を詳しく解説します。


相続土地国庫帰属制度とは?

 相続土地国庫帰属制度とは、「相続や遺贈によって取得した土地を、国に引き取ってもらうことができる制度」です。

 この制度は令和5年(2023年)4月に始まりました。
 土地の管理に困る相続人が、一定の条件を満たせば国に土地を引き取ってもらえるという仕組みです。

💡 ポイント

  • 売買や贈与など、相続・遺贈以外で取得した土地は対象外です。
  • 申請しても、条件を満たさない土地は国が引き取りを拒否(不承認)する場合があります。
  • 手放すには「審査手数料」と「負担金」がかかります。

詳しくは、法務省の公式ページでも確認できます。


相続土地国庫帰属制度を利用できない土地

 以下のような土地は、制度の対象外となります。(申請しても受理されません)

✅ 利用できない土地の例

  • 建物が建っている土地
  • 担保権(抵当権など)や使用権・地役権が設定されている土地
  • 他人が利用している土地(通路・水路・墓地・ため池など)
  • 有害物質によって汚染されている土地
  • 境界が不明確な土地
  • 所有権をめぐって争いがある土地

また、以下のような場合も「不承認」とされます。

🚫 不承認となる土地の条件

  • 崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 地上に車両・樹木・構築物などが残っている土地
  • 地下に埋設物(コンクリート・廃棄物など)がある土地
  • 隣地との境界紛争がある土地
  • 管理や処分に通常以上の費用が必要な土地

💬 奈良県内のケース
奈良市や生駒市の住宅地などでは、境界確定や通路共有のケースが多く、
制度を利用できない場合もあります。まずは専門家に調査を依頼しましょう。


相続土地国庫帰属制度を利用するための費用

 制度を利用するには、以下の2種類の費用がかかります。

  1. 審査手数料:1筆あたり14,000円
  2. 負担金:土地の種類と面積に応じて算定

📘 審査手数料

 1件単位ではなく、「1筆ごと」に14,000円かかります。
 複数の筆を申請する場合は、筆数分の手数料が必要です。


📗 負担金(宅地・農地・森林)

 負担金は、土地の「地目(宅地・農用地・森林)」と「面積」により異なります。
 以下は法務省の算定基準です。

宅地(市街化区域内・用途地域指定あり)

※上記以外の宅地は、面積に関係なく 200,000円

面積負担金(概算)
50㎡以下面積×4,070円+208,000円
50㎡超〜100㎡以下面積×2,720円+276,000円
100㎡超〜200㎡以下面積×2,450円+303,000円
200㎡超〜400㎡以下面積×2,250円+343,000円
400㎡超〜800㎡以下面積×2,110円+399,000円
800㎡超面積×2,010円+479,000円

農用地(農業振興地域など)

※上記以外の農用地は、面積に関係なく 200,000円

面積負担金(概算)
250㎡以下面積×1,210円+208,000円
250㎡超〜500㎡以下面積×850円+298,000円
500㎡超〜1,000㎡以下面積×810円+318,000円
1,000㎡超〜2,000㎡以下面積×740円+388,000円
2,000㎡超〜4,000㎡以下面積×650円+568,000円
4,000㎡超面積×640円+608,000円

森林

面積負担金(概算)
750㎡以下面積×59円+210,000円
750㎡超〜1,500㎡以下面積×24円+237,000円
1,500㎡超〜3,000㎡以下面積×17円+248,000円
3,000㎡超〜6,000㎡以下面積×12円+263,000円
6,000㎡超〜12,000㎡以下面積×8円+287,000円
12,000㎡超面積×6円+311,000円

制度を使う前に確認すべきポイント

 相続土地国庫帰属制度は便利な制度ですが、申請のための調査・測量・書類準備に時間と費用がかかります。

 以下の点を事前にチェックしましょう。

✅ 境界確定や登記簿の整理ができているか
✅ 建物や工作物が残っていないか
✅ 隣地とのトラブルがないか
✅ 固定資産税評価額や地目が明確か

 これらが整っていないと、不承認になる可能性が高まります。


制度が利用できない場合の代替策

 制度を使えない場合でも、次のような方法で土地を手放す・整理することが可能です。

  • 不動産業者への売却(奈良県内の土地需要は地域差があります)
  • 隣接地の所有者への譲渡
  • 行政書士・司法書士を通じた名義整理
  • 放置によるリスク(税金・管理責任)の回避策の検討

💡 奈良県内での例
 奈良市・生駒市・大和郡山市などでは、相続放棄後に土地が宙に浮く「所有者不明土地問題」が増えています。
 早めに専門家へ相談することで、トラブルを防ぐことができます。


まとめ

  • 相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を国に返す制度
  • 建物がある・境界が不明・権利関係が複雑な土地は対象外
  • 審査手数料(1筆14,000円)+負担金が必要。
  • 条件を満たさない土地は不承認となる可能性あり。
  • 制度が難しい場合は、不動産売却や専門家相談も選択肢

🔹奈良で相続した土地の処分にお困りの方へ

 奈良県内(奈良市・生駒市・大和郡山市など)で、相続した土地を手放したい・制度を利用できるか知りたいという方は、行政書士が書類準備から申請サポートまでお手伝いします。

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