相続手続きの流れ
被相続人が亡くなると、相続人にはさまざまな手続きが発生します。
ここでは、比較的後回しになりがちな相続手続きの流れについて、基本的なステップを解説します。
※各市町村によって、役所や法務局の手続き窓口が異なる場合があります。
基本的な相続の6ステップ
相続手続きは大きく6つのステップに分けられます。
平日しかできない手続きも多く、時間と手間がかかることがあります。
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 遺言書の捜索
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 相続財産の名義変更
① 相続人の調査
まずは誰が相続人になるかを確定させる必要があります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、場合によっては父母や兄弟姉妹の戸籍も調べます。
前婚の配偶者との子がいる場合など、思わぬ相続人がいることがありますので注意が必要です。
戸籍は、各市町村の市役所・区役所で取得可能です。
② 相続財産の調査
次に、相続財産や負債の有無を調査します。
銀行口座や自宅の資産は把握しやすいですが、全ての財産や借入を把握するのは意外と大変です。
- 通帳の入出金で他口座の存在を確認
- 銀行借入やローンの有無を調査
- 不動産や自動車は納税通知書で所有を確認
固定資産税の納税通知書で土地・建物の所有状況を確認可能です。
調査結果を財産目録としてまとめておくと、遺産分割協議の際に役立ちます。
③ 遺言書の捜索
遺言書がある場合、相続手続きはスムーズになります。
遺言書の保管場所は以下が一般的です:
- 貴重品入れ
- 仏壇
- タンスの中
- 銀行の貸金庫
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度
自宅で保管している自筆証書遺言や秘密証書遺言は、検認手続きが必要な場合があるため、勝手に開封してはいけません。
④ 遺産分割協議
遺言書がない場合、または全員で協議する旨の合意がある場合は、遺産分割協議を行います。
- 相続人全員の参加が必要
- 未成年者が相続人の場合、特別代理人の選任が必要
- 遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所で調停・審判へ
⑤ 遺産分割協議書の作成
協議の結果は書面に残すことで、後のトラブルを防止できます。
- 相続人全員の署名・押印が必要
- 実印を使用するのが望ましい
- 印鑑証明書も準備しておく
協議書は再度協議して修正することも可能です。
⑥ 相続財産の名義変更
最後に、遺言書や遺産分割協議書に従って、相続財産の名義変更を行います。
- 銀行や法務局での手続きは平日しかできません。
- 時間と手間がかかるため、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することも検討できます。
- 近隣の不動産登記所、銀行支店で手続きを行うことが一般的です。
相続手続きのポイント
- 役所や法務局で手続き窓口が異なる場合があります。
- 自筆証書遺言書保管制度を活用すると、検認手続きが不要になり、スムーズに相続手続きが可能です。
- 不動産が含まれる場合、管理・固定資産税・売却などの問題も考慮する必要があります。
