自筆証書遺言を作成する方へ|文言修正方法のポイント
相続対策を考えている方にとって、自筆証書遺言は手軽で費用を抑えて作成できる遺言書です。しかし、全文・日付・氏名をすべて自署する必要があり、書き損じや誤字が起こることもあります。
そこで、民法968条3項で定められた自筆証書遺言の修正方法を理解しておくことが重要です。修正を間違えると、遺言書の効力が無効になる可能性があります。
自筆証書遺言の修正方法(民法968条3項)
民法968条3項では以下のように規定されています。
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
修正のポイント
- 変更箇所を示す
例:「本行」「第3条中」「2行目」など。 - 変更した旨を記載する
例:「三字削除」「二字追加」。 - 署名する
修正内容の下に遺言者のフルネームを記載。 - 変更箇所に押印する
二重線を引いた箇所の上に、遺言書作成時と同じ印鑑を押印。
具体例
例えば、「△△銀行奈良支店」を「✕✕銀行奈良支店」に修正する場合:
- 「△△銀行奈良支店」の文字に二重線を引く。
- その上に「✕✕銀行奈良支店」と記載し、横に押印。印鑑は遺言書作成時と同じものを使用。
- 修正内容と遺言者氏名を記載。
財産目録の修正も同様です。
修正時の注意点
- 法に沿わない修正は無効になる可能性があります。
- 修正後の遺言書は見栄えが悪くなるだけでなく、相続トラブルの原因になることもあります。
- 可能であれば最初から書き直す方が安全です。
遺言書作成・修正を安全に行うには
- 行政書士や司法書士などの専門家に相談すると安心です。
- 専門家に依頼することで、自筆証書遺言の修正や作成を確実に行えます。
- 遺言書を正しく残すことで、相続人間のトラブルを未然に防げます。
まとめ
- 自筆証書遺言の修正方法は民法で厳密に定められています。
- 法に沿った修正をしないと、遺言書が無効になる可能性があります。
- 修正よりも、書き直して新しい遺言書を作成する方が安全です。
- 奈良で自筆証書遺言を作成する場合は、地域に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
