遺産の分割方法とは?4つの分け方と注意点をわかりやすく説明
相続が発生したとき、「できるだけ平等に遺産を分けたい」と考える方は多いでしょう。
現金だけの相続なら単純に分割できますが、不動産や自動車、株式などが含まれている場合は、そう簡単ではありません(「平等な相続とは」もご参照ください)。
実際、遺産分割の方法を誤ると、相続人同士でトラブルになったり、税金面で損をするケースもあります。
この記事では、奈良の行政書士が「遺産の4つの分割方法」と「それぞれのメリット・デメリット」をわかりやすく解説します。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ参考にしてください。
遺産分割の4つの方法
遺産の分け方には、主に次の4つの方法があります。
- 現物分割(げんぶつぶんかつ)
- 共有分割(きょうゆうぶんかつ)
- 換価分割(かんかぶんかつ)
- 代償分割(だいしょうぶんかつ)
それぞれ一長一短がありますので、相続人全員で十分に話し合って決めることが大切です。
💡 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立てることもできます。
詳しくは「遺産分割協議がまとまらなかったら?」をご参照ください。
現物分割とは
現物分割とは、遺産をそのままの形(現物)で分ける方法です。
たとえば、
- 預貯金を相続人の法定割合で分ける
- 土地を分筆して、それぞれの名義にする
といったケースがこれにあたります。
現預金や株式など、分けやすい財産には向いていますが、不動産の場合は以下の注意点があります。
現物分割の注意点
- 土地を分筆するには測量や登記の手間・費用がかかる
- 相続人が遠方に住んでいる場合、管理が煩雑になる
- 分筆後は土地が細分化し、将来の売却が難しくなる
奈良県内のように古くからの土地を代々相続しているご家庭では、分筆に時間がかかるケースが多いです。
費用・管理面を考慮して検討しましょう。
共有分割とは
共有分割とは、相続人が共同で財産を所有する方法です。
たとえば、不動産を「持分2分の1ずつ」として登記すれば、共同名義となります。
形式上は公平に分けたように見えますが、次のような問題点があります。
共有分割のデメリット
- 不動産を売却・賃貸する際には全員の同意が必要
- 固定資産税や維持管理の分担で揉める可能性
- 次の相続(数次相続)が発生すると、共有者が増えて複雑化
一方で、とりあえずの暫定的な方法として選ばれることもあります。
「まず共有にして、あとで改めて話し合う」という運用も可能です。
換価分割とは
換価分割とは、遺産を売却して得た現金を分ける方法です。
不動産や自動車を売却し、売却代金を相続人間で分配します。
相続人全員が「現物を相続する必要がない」場合に有効です。
換価分割のメリット・デメリット
メリット
- 不動産や車の管理が不要
- 分配が現金のため、公平に分けやすい
デメリット
- 市場価格によっては希望額で売れない
- 売却までに時間がかかる
- 売却益に譲渡所得税がかかる可能性も
特に奈良県内の不動産の場合、地域によって価格差が大きいため、事前に不動産会社などで査定を取るのが安心です。
代償分割とは
代償分割とは、特定の相続人が不動産や自動車などの遺産を取得し、その代わりに他の相続人へ現金を支払う方法です。
たとえば、「長男が実家の土地を相続し、次男にその分の代償金を支払う」といった形です。
代償分割のメリット・デメリット
メリット
- 思い出のある不動産や車を売却せずに残せる
- 財産の形を変えずに公平感を保てる
デメリット
- 代償金の金額設定が難しい(不動産の評価方法に注意)
- 支払い能力(資力)が必要
- 代償金の支払いでもめる可能性
不動産の評価は「固定資産税評価額」「路線価」「不動産鑑定士の査定」など、複数の基準を比較するとよいでしょう。
奈良市や生駒市などでは、専門家を介して評価を確認するケースが増えています。
まとめ
- 遺産の分割方法には、「現物分割」「共有分割」「換価分割」「代償分割」がある
- それぞれにメリット・デメリットがあり、相続人全員の合意が必要
- 不動産が絡む場合は、専門家のサポートでトラブル防止を
奈良で遺産分割や相続のご相談なら
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遺産の種類や家族構成、将来の相続を見据えた最適な分割方法をご提案いたします。
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