遺言・相続に関するQ&A

 遺言・相続についてよくあるご質問に回答いたします。
 下記以外でご質問がございましたら、遠慮なくご連絡ください。


私は資産が多くはありません。遺言書を作成する必要はありますか?

 遺言書は絶対に作成しなければならない書類ではありません。
 ただし、将来の相続トラブルや不安を避けるため、資産が少なくても作成しておくことは有益です。

 まずは財産一覧を作成してみましょう。

  • 銀行の普通預金や定期預金
  • 自宅や土地など不動産
  • 株式や投資信託など

 次に法定相続人を思い浮かべて、遺産分割がスムーズに進むか考えます。
 不安がある場合は、遺言書の作成を検討してください。


まだ遺言書を作成する年齢ではないのですが…

 満15歳未満や遺言能力のない人は作成できませんが、それ以外の方は年齢に関係なく作成可能です。
 遺言書は何回でも作り直せます。後に作成されたものが有効となります。


遺言書と遺産分割協議書はどちらが優先ですか?

  • 遺言書:被相続人が生前に作成
  • 遺産分割協議書:相続人が被相続人死亡後に作成

 遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば遺産分割協議書に基づく分割も可能です。
 遺言書は相続争いの予防に有効です。


遺言書は自由に記載して良いのですか?

 遺言書は公序良俗に反する内容や、詐欺・脅迫の下で作成されたものは無効です。
 また、複雑すぎる内容は相続人の間で争いの原因になることがあります。

  • 例:「〇〇市の土地をAさんに相続させる」
    • 土地上の建物は誰が相続するか明確にする必要があります。
  • 遺留分も考慮して記載しましょう。

遺言書に記載した財産は使用できますか?

 使用可能です。

  • 預貯金や不動産を使用・売却しても問題ありません。
  • ただし、相続人間で不公平が生じる可能性はあります。

遺言書で相続人以外に財産を渡すことはできますか?

 可能です。これを遺贈と呼びます。
 受遺者は相続税の支払い義務があり、相続人の取り分が減る場合があります。
 遺贈を拒否することも可能です。


被相続人が借金を残して亡くなった場合はどうなるの?

 借金は相続財産として法定相続人が引き継ぐことになります。

  • 相続放棄をすれば負債も引き継ぎません。
  • 実務上は銀行と話し合いで返済方法を決めることもあります。

被相続人が保証人になっていた場合は?

 保証債務も相続されます。

  • 法人の代表者が保証人だった場合も、相続人が責任を負う可能性があります。
  • 銀行との話し合いで保証債務の解除を交渉できる場合もあります。

遺言書はどこに保管すべきですか?

 遺言書には種類があります:

  • 自筆証書遺言(自己管理・法務局で保管可能→自筆証書遺言書保管制度
  • 公正証書遺言(公証役場で保管)
  • 秘密証書遺言(自己管理)

 おすすめの保管方法:

  • 自宅の目立つ場所や重要書類と一緒に保管
  • 遺言書があることを相続人に知らせておく

 避けるべき保管場所:

  • 床下や見つけにくい場所
  • 銀行の貸金庫(相続人全員の同意が必要)

遺言書を作った後に財産が増えた場合はどうすれば良いですか?

 追加財産がある場合は、遺言書の内容を修正するか、新しい遺言書を作成してください。
 修正方法は、民法で定められており、自筆証書遺言の場合は二重線・署名・押印が必要です。


遺言書の内容は変更できますか?

 はい、可能です。

  • 新しい遺言書を作成すると古い遺言書は無効になります。
  • 既存の遺言書を修正する場合は、民法968条3項に従う必要があります。

遺言書の付言事項とは何ですか?

 付言事項は、法的効力はありませんが、相続人に対して感謝や希望を伝える部分です。詳しくは「遺言書の付言とは?」をご参照ください。
 例:介護してくれた相続人に多めに財産を渡す理由を記載するなど。


遺言書が見つからない場合はどうすれば良いですか?

  • 自筆証書遺言:家庭裁判所で検認手続きが必要
  • 公正証書遺言:公証役場に確認
  • 秘密証書遺言:本人管理のため、相続人が確認する

遺言書を作ると相続争いは本当に防げますか?

 完全に防げるわけではありませんが、相続人間でのトラブルは大幅に減ります。
 付言事項や明確な記載があると、納得感が高まり円滑に進みます。


相続人が未成年の場合、遺産分割協議はどうなりますか?

 未成年の相続人がいる場合、親が法定代理人として協議に参加しますが、利益相反を避けるため特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。


相続税は行政書士に相談しても大丈夫ですか?

 相続税の具体的計算は税理士の領分ですが、相続手続き全般の流れや遺言書作成に伴う注意点は行政書士でもアドバイス可能です。
 税務は税理士に確認することをおすすめします。

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