遺言書を作成したほうがいい人、作成しなくてもいい人
「自分は遺言書を作成するべきだろうか…」
ふと、そう考えたことはありませんか?
今回は、行政書士の立場から「遺言書を作成したほうがいい人」と「作成しなくてもよい人」の特徴を分かりやすく解説します。
もちろん、ここで挙げるケースに該当する人が「絶対に作成しなければならない」というわけではありません。
しかし、遺言書を残すことで家族(相続人)の負担を大幅に減らせることが多く、当事務所では作成をおすすめしています。
遺言書を作成する目的とは?
多くの方は、自分が亡くなったときに家族の間で争いが起きてほしくないと願っています。
遺言書を作成することで——
- 相続手続きがスムーズになる
- 家族の負担やトラブルを軽減できる
- 被相続人の意思が明確に残る
このようなメリットがあります。
遺言書は、「あなたにしか書けない最後のメッセージ」でもあります。
遺言書を作成したほうがいい人
① 子どものいない夫婦で、配偶者にすべてを相続させたい人
子どもがいない夫婦では、「遺言書がなくても全部配偶者に相続される」と思われがちです。
しかし、亡くなった方(被相続人)に父母や兄弟姉妹がいる場合、これらの親族も法定相続人となり、配偶者と一緒に相続することになります。
たとえば夫が亡くなった場合、遺言書がないと、妻は夫の兄弟姉妹(あるいは甥・姪)と遺産分割協議をしなければなりません。
見知らぬ親族と協議するのは精神的にも大きな負担です。
そのため、「全財産を配偶者に相続させたい」とお考えの方は、必ず遺言書を作成しておきましょう。
② 内縁の配偶者や子の配偶者など、相続人でない人に財産を残したい人
民法上、相続人以外の人は財産を相続できません。
しかし、遺言書を作成すれば、「遺贈」という形で相続人以外の人にも財産を渡せます。
たとえば——
- 内縁関係にあるパートナー
- 子の配偶者(義理の息子・娘)
- 長年お世話になった友人
- 社会貢献団体・NPO法人
こうした相手に「感謝の気持ちとして財産を贈りたい」という場合、遺言書の作成が唯一の手段です。
③ 再婚しており、前の配偶者との間に子がいる人
再婚している場合、前配偶者との子も法定相続人になります。
遺言書がなければ、現配偶者と前妻(夫)との子が同じテーブルで遺産分割協議を行う必要があります。
初対面の関係で話し合うのは非常に難しく、感情的な対立が起きやすいケースです。
遺言書で「どの財産を誰に残すか」を明確にしておくことで、現配偶者やお子さんの負担を大きく軽減できます。(※ただし、遺留分の範囲には注意が必要です)
④ 相続財産に偏りがある人
相続財産の中で「現金」「不動産」「株式」などの比率に偏りがあると、相続人間での公平感にズレが生じやすくなります。
たとえば、不動産2,000万円・現金200万円という構成の場合、現金をどう分けるかで意見が食い違うことがあります。
遺言書を作成しておけば、「長男には自宅不動産を相続させる。長女には預貯金を相続させる。」というように、あらかじめ配分を指定でき、トラブルを未然に防ぐことができます。
⑤ 相続人のなかに、連絡が取れない人がいる場合
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須です。
一人でも連絡が取れない相続人がいれば、協議が成立しません。
疎遠な親族がいる場合は、遺言書を作成して「他の相続人に相続させる」と明記しておくことで、手続きの停滞を防げます。
ただし、ここでも遺留分の問題には注意が必要です。
遺言書を作成しなくてもよい人
① 相続人が配偶者のみ、または子が1人だけの人
相続人が1人しかいない場合、遺産分割協議は不要です。
そのため、遺言書がなくてもスムーズに相続手続きが進みます。
ただし、
- 子がいない場合でも、被相続人に兄弟姉妹がいる
- 今後、相続人が増える可能性がある
こうしたケースでは将来的に争いが起こることもあるため、
遺言書を作成しておくとより安心です。
② 相続財産が少額で、預貯金など換金しやすい財産のみの人
不動産など換価性の低い財産がなく、預貯金など現金化しやすい資産のみの場合、トラブルは起こりにくいといえます。
ただし、実際には相続財産5,000万円以下の家庭で全体の約8割の相続トラブルが発生しています。
金額の大小にかかわらず、「気持ちのすれ違い」が原因で争いになることもあります。
少しでも不安がある場合は、遺言書を作成しておくことで相続人の安心につながります。
まとめ:多くの人にとって、遺言書は“家族への思いやり”
- 遺言書は、自分の意思を家族に伝える最も確実な方法
- 遺言書を作成しておけば、残された家族の負担を大きく減らせる
- 奈良市・生駒市など地域密着でサポートできる行政書士に相談するのがおすすめ
遺言書は、「自分のため」だけでなく「家族のため」に作成するものです。
あなたの想いを形にするために、まずは専門家に相談してみましょう。
