遺言書を作成するメリットとは?円満な相続のために知っておきたいポイント
「遺言書なんて、お金持ちや高齢者だけの話でしょう?」
そう考えている方は少なくありません。
しかし、実際には遺言書を作成しておくことで、家族の負担を減らし、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
特に近年では、一般家庭でも遺言書を作成する方が増加しています。
この記事では、奈良の行政書士が「遺言書を作成するメリット」をわかりやすく解説します。
相続を「争族」にしないためにも、ぜひ最後までお読みください。
遺言書とは
遺言書とは、遺言者の最終的な意思を示す大切な書面です。
「誰に」「どの財産を」「どのくらい」残すかといった希望を記載するほか、家族への感謝の気持ちやメッセージを残すこともできます。
遺言書の種類は主に以下の3つです(詳しくは「遺言書の種類と選び方」をご参照ください):
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
いずれも、遺言者の思いや考えを形にした重要な書類です。
そのため、隠蔽・改ざん・偽造などは刑事罰の対象となります。
遺言書を書く目的
遺言書を書く理由は人それぞれです。
たとえば次のような目的があります。
- 家族間で相続争いを防ぎたい
- 感謝の気持ちを伝えたい
- 特定の人や団体に財産を譲りたい
- 自分の死後の希望(葬儀・供養など)を伝えたい
大切なのは、「遺言書を書くこと」自体が目的ではなく、
👉 「遺言書に記した内容を実現すること」こそが真の目的であるという点です。
遺言書を作成する主なメリット
遺言書を残しておくことで得られるメリットは多くあります。
ここでは代表的な5つを紹介します。
① 遺言者の意思どおりに財産を分配できる
遺言書がない場合、財産は法定相続人全員による遺産分割協議で決められます。
しかし、遺言書があれば、誰に・どれだけの財産を渡すかを自分の意思で決定できます。
- 介護を頑張ってくれた子に多く残したい
- 経済的に困っている家族を少しでも支援したい
- 特定の財産を特定の人に引き継ぎたい
といった希望を実現できるのが、遺言書の大きな強みです。
② 相続争いを防ぐことができる
相続トラブルは「お金持ちだけの問題」と思われがちですが、
実際には遺産が2,000万円未満の一般家庭でも多く発生しています。
遺言書で「誰に、どの財産を、どれくらい相続させるか」を明確にしておけば、
無用な争いを防ぎ、家族関係を壊さずに済む可能性が高まります。
つまり、遺言書は家族への最後の思いやりとも言えるのです。
③ 付言や遺訓で気持ちを伝えられる
遺言書には「付言(ふげん)」や「遺訓(いくん)」として、
法的効力を持たないメッセージを記載することもできます。
たとえば、
- 「これまで育ててくれてありがとう」
- 「家族みんな仲良く助け合ってください」
- 「このお金でお墓を建ててほしい」
といった想いを残すことで、相続人の心を穏やかにし、トラブルを防ぐ効果もあります。
④ 法定相続人以外にも財産を贈与できる
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人や団体にも財産を譲る(遺贈する)ことができます。
たとえば、
- 生前にお世話になった友人
- 介護をしてくれた親族
- お世話になった施設や団体
などに感謝の気持ちを形にして伝えることができます。
これは遺言書がなければ実現できないことです。
⑤ 祭祀主宰者を指定できる
仏壇・位牌・お墓などの「祭祀財産」は、一般の財産とは異なり、1人の「祭祀主宰者」が引き継ぐことになっています。
遺言書で祭祀主宰者を明記しておくことで、「誰が仏壇を守るか」「墓地をどう管理するか」といった将来のトラブルを防止できます。
これは、代々のしきたりを大切にしたい方にとっても重要なポイントです。
まとめ|遺言書は「家族への思いやり」を形にするもの
- 遺言書は、あなたの意思を家族に正しく伝える大切な手段
- 相続争いの回避、財産の分配、感謝の伝達など、多くのメリットがある
- 法定相続人以外にも財産を贈与でき、祭祀主宰者も指定可能
- 「書くこと」が目的ではなく、「実現させること」が本当の目的
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