預貯金の仮払い制度とは?相続手続きで知っておきたいポイント
被相続人が亡くなると、銀行口座は凍結されます。
口座凍結により、通常は預貯金の引き出しや振込ができなくなりますが、葬儀費用や未払いの医療費など、どうしても出金が必要な場合があります。
そんなときに利用できるのが預貯金の仮払い制度です。
預貯金の仮払い制度とは
預貯金の仮払い制度とは、相続人が単独で被相続人名義の口座から一定額を出金できる制度です。
主に以下のような用途に利用できます:
- 葬儀費用
- 被相続人の未払い医療費や公共料金
- その他、急を要する支出
出金できる金額
出金できる金額は、以下のいずれか低い方となります:
- 「預貯金残高 × 出金する人の法定相続分 × 1/3」
- 「150万円」
例
被相続人の預貯金残高が600万円、配偶者が出金する場合:
600万円 × 1/2(配偶者の法定相続分) × 1/3 = 100万円
よって、この場合は100万円まで出金可能です。
必要な書類
銀行が出金手続きを行う際、以下の書類の提出が求められます(金融機関により異なる場合があります):
- 金融機関所定の申請書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
- 手続きする相続人の身分証明書
- 手続きする相続人の印鑑証明書
仮払い制度を利用する際の注意点
① 相続放棄ができなくなる可能性
仮払いで出金したお金は、自由に使えるとされています。
しかし、私的な遊興費などに使ってしまうと、相続財産の一部を既に取得したとみなされ、相続放棄が認められない場合があります。
② 他の相続人とのトラブル
遺産分割協議で全ての預貯金をAさんが相続することになった場合でも、
他の相続人Bさんが仮払いでお金を出金し私的利用すると、トラブルに発展する可能性があります。
遺産分割の公平性や信頼関係の観点から、事前に他の相続人の同意を得ることが望ましいです。
まとめ
- 口座凍結後でも、一定額まで出金できる方法が「預貯金の仮払い制度」です。
- 出金可能額には上限があり、法定相続分や150万円が基準となります。
- 相続放棄を検討している場合は、出金したお金の使途に注意が必要です。
- 他の相続人とトラブルを避けるため、仮払いを利用する際は事前に相談・同意を得ることが望ましいです。
