再転相続と数次相続とは?違い・手続き・注意点をわかりやすく解説

 相続は一度で終わるとは限りません。被相続人が亡くなった後、相続人がさらに亡くなる場合があります。このとき、相続手続きの段階によって「再転相続」と「数次相続」に分かれます。この記事では、両者の意味や違い、手続き上の注意点を解説します。


再転相続とは

 再転相続は、一次相続の相続人が相続の承認・放棄の判断をする前(熟慮期間内)に亡くなった場合に発生します。

具体例

  • Aさんが亡くなり、Bさん・Cさん・Dさんが相続人として相続開始(一次相続)
  • Bさんが熟慮期間内(単純承認・限定承認・相続放棄の判断をする前)に死亡
  • Bさんの相続人であるEさんが、Bさんの代わりに相続を承認または放棄する

 この場合、Eさんはまず一次相続としてAさんの遺産の相続手続きを行い、次に二次相続としてBさんの遺産の相続手続きを行います。

ポイント

  • 一次相続で単純承認または限定承認を行った後に、二次相続で相続放棄をすることはできません。
  • 再転相続は、相続手続きが連続して発生するため、手続きや判断が複雑になります。

数次相続とは

 数次相続は、一次相続の遺産分割協議が進行中に相続人が亡くなった場合に発生します。

具体例

  • Aさんが亡くなり、Bさん・Cさん・Dさんが相続人として相続開始(一次相続)
  • Bさんが遺産分割協議中に亡くなる
  • Bさんの相続人であるEさんが、Bさんの代わりに遺産分割協議に参加し、Aさんの遺産を受け取る

 数次相続では、亡くなった相続人の遺産分割協議中に、次の相続が発生する点が特徴です。

ポイント

  • Bさんに他の子がいる場合、その子も協議に参加する必要があります。
  • 相続人が増えるほど協議が複雑になり、話し合いがまとまらない可能性があります。

再転相続・数次相続の注意点

  • 相続人の関係が複雑になり、戸籍謄本や書類の収集が大変になる
  • 遺産分割協議が長引く場合、相続税の申告や不動産の名義変更にも影響が出る
  • 遺言書があれば、複雑な相続の手続きを簡単にしたり、トラブルを防ぐことができる

まとめ

  • 再転相続は、相続人が熟慮期間内に亡くなった場合に発生する連続相続です。
  • 数次相続は、遺産分割協議中に相続人が亡くなった場合に発生する連続相続です。
  • いずれも相続手続きが複雑になるため、専門家への相談や遺言書作成が有効です。

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