遺言書を作成するメリットとは?円満な相続のために知っておきたいポイント

 「遺言書なんて、お金持ちや高齢者だけの話でしょう?」
 そう考えている方は少なくありません。

 しかし、実際には遺言書を作成しておくことで、家族の負担を減らし、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
 特に近年では、一般家庭でも遺言書を作成する方が増加しています。

 この記事では、奈良の行政書士が「遺言書を作成するメリット」をわかりやすく解説します。
 相続を「争族」にしないためにも、ぜひ最後までお読みください。


遺言書とは

 遺言書とは、遺言者の最終的な意思を示す大切な書面です。
 「誰に」「どの財産を」「どのくらい」残すかといった希望を記載するほか、家族への感謝の気持ちやメッセージを残すこともできます。

 遺言書の種類は主に以下の3つです(詳しくは「遺言書の種類と選び方」をご参照ください):

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

 いずれも、遺言者の思いや考えを形にした重要な書類です。
 そのため、隠蔽・改ざん・偽造などは刑事罰の対象となります。


遺言書を書く目的

 遺言書を書く理由は人それぞれです。
 たとえば次のような目的があります。

  • 家族間で相続争いを防ぎたい
  • 感謝の気持ちを伝えたい
  • 特定の人や団体に財産を譲りたい
  • 自分の死後の希望(葬儀・供養など)を伝えたい

 大切なのは、「遺言書を書くこと」自体が目的ではなく、
 👉 「遺言書に記した内容を実現すること」こそが真の目的であるという点です。


遺言書を作成する主なメリット

 遺言書を残しておくことで得られるメリットは多くあります。
 ここでは代表的な5つを紹介します。


① 遺言者の意思どおりに財産を分配できる

 遺言書がない場合、財産は法定相続人全員による遺産分割協議で決められます。
 しかし、遺言書があれば、誰に・どれだけの財産を渡すかを自分の意思で決定できます。

  • 介護を頑張ってくれた子に多く残したい
  • 経済的に困っている家族を少しでも支援したい
  • 特定の財産を特定の人に引き継ぎたい

 といった希望を実現できるのが、遺言書の大きな強みです。


② 相続争いを防ぐことができる

 相続トラブルは「お金持ちだけの問題」と思われがちですが、
 実際には遺産が2,000万円未満の一般家庭でも多く発生しています。

 遺言書で「誰に、どの財産を、どれくらい相続させるか」を明確にしておけば、
 無用な争いを防ぎ、家族関係を壊さずに済む可能性が高まります。

 つまり、遺言書は家族への最後の思いやりとも言えるのです。


③ 付言や遺訓で気持ちを伝えられる

 遺言書には「付言(ふげん)」や「遺訓(いくん)」として、
 法的効力を持たないメッセージを記載することもできます。

たとえば、

  • 「これまで育ててくれてありがとう」
  • 「家族みんな仲良く助け合ってください」
  • 「このお金でお墓を建ててほしい」

 といった想いを残すことで、相続人の心を穏やかにし、トラブルを防ぐ効果もあります。


④ 法定相続人以外にも財産を贈与できる

 遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人や団体にも財産を譲る(遺贈する)ことができます。

 たとえば、

  • 生前にお世話になった友人
  • 介護をしてくれた親族
  • お世話になった施設や団体

 などに感謝の気持ちを形にして伝えることができます。
 これは遺言書がなければ実現できないことです。


⑤ 祭祀主宰者を指定できる

 仏壇・位牌・お墓などの「祭祀財産」は、一般の財産とは異なり、1人の「祭祀主宰者」が引き継ぐことになっています。

 遺言書で祭祀主宰者を明記しておくことで、「誰が仏壇を守るか」「墓地をどう管理するか」といった将来のトラブルを防止できます。

 これは、代々のしきたりを大切にしたい方にとっても重要なポイントです。


まとめ|遺言書は「家族への思いやり」を形にするもの

  • 遺言書は、あなたの意思を家族に正しく伝える大切な手段
  • 相続争いの回避、財産の分配、感謝の伝達など、多くのメリットがある
  • 法定相続人以外にも財産を贈与でき、祭祀主宰者も指定可能
  • 「書くこと」が目的ではなく、「実現させること」が本当の目的

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