法定相続人とは
被相続人(亡くなった方)が亡くなると、「誰が相続人になるのか」「どの割合で相続するのか」が問題となります。
民法では、相続人となる人を法定相続人と呼び、その範囲と順位を定めています。
また、相続が始まった後に相続人が亡くなることもあり、その場合は再転相続や数次相続が発生し、相続人の範囲が変わることもあります。
ここでは、奈良県内で相続手続きを検討している方に向けて、誰が法定相続人になるのかをわかりやすく解説します。
相続人になる可能性のある人
配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
つまり、どの順位の相続人がいても、配偶者は必ず相続に関わります。
ただし、婚姻届を提出していない内縁の配偶者(事実婚の相手)は、法律上の配偶者ではないため相続人にはなりません。
内縁関係の方に財産を残したい場合は、遺言書で「遺贈」する方法を検討する必要があります。
第1順位者:子ども
第1順位の相続人は、被相続人の子です。
被相続人に複数の子どもがいる場合は、平等に相続します。
もし相続開始時に子がすでに亡くなっている場合、その子の子(つまり被相続人の孫)が代わりに相続します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
また、次の点も重要です:
- 胎児も生まれていれば相続人とみなされます(死産の場合は除く)。
- 離婚した前配偶者との間の子も、親子関係があるため相続人となります。
- 養子も実子と同じように法定相続人となります。
第2順位者:父母
第1順位者(子)がいない場合、第2順位者である父母が相続人になります。
両親が健在の場合は、双方が平等に相続します。
ただし、父母が既に亡くなっている場合は、さらに上の世代である祖父母が相続人となります。
第3順位者:兄弟姉妹
第1順位者(子)と第2順位者(父母)がいない場合、第3順位者の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続します。
相続人の組み合わせ
法定相続人の組み合わせは、次のように整理できます。
- 配偶者+第1順位者(子ども)
- 配偶者+第2順位者(父母)
- 配偶者+第3順位者(兄弟姉妹)
また、配偶者がいない場合は、順位に応じて次のようになります。
- 子どものみが相続人
- 子どもがいない場合は父母のみが相続人
- 子どもも父母もいない場合は兄弟姉妹のみが相続人
- すべていない場合、相続財産は国庫に帰属します(民法959条)。
具体例
被相続人に配偶者と子どもがいる場合
→ 相続人は「配偶者」と「子ども」です(第1順位)。
被相続人に子がいないが、父母がいる場合
→ 相続人は「配偶者」と「父母」です(第2順位)。
被相続人に子・父母がいないが、兄弟姉妹がいる場合
→ 相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹」です(第3順位)。
相続人でなくなるケース
相続人となる資格があっても、次のような場合には相続人ではなくなります。
- 相続放棄をした場合:初めから相続人でなかったものとみなされます。
- 相続欠格に該当する場合:被相続人に対する重大な不法行為をした場合など、法律上当然に相続権を失います。
- 相続廃除された場合:被相続人が家庭裁判所に請求して、特定の相続人を排除した場合。
ただし、相続欠格や相続廃除となった人がいても、代襲相続が発生する場合があります。
法定相続人を確認するときのポイント
- 相続人調査を誤ると、遺産分割協議が無効になるケース
- 再転相続・数次相続が絡み、複数の相続関係が入り組むケース
など、慎重な確認が必要です。
戸籍の収集や相続関係説明図の作成は、行政書士や司法書士に依頼することで、ミスなくスムーズに進めることができます。
まとめ
- 法定相続人は民法で定められており、順位(子→父母→兄弟姉妹)に従って決まります。
- 配偶者は常に相続人となります。
- 相続放棄・欠格・廃除によって相続人でなくなることもあります。
- 誤った相続人認定はトラブルのもとになるため、早めに専門家へ相談をしましょう。
