限定承認とは

 相続が始まると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択することになります。
 ここでは、その中でもあまり知られていない限定承認について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。


限定承認とは

 限定承認とは、被相続人の負債があった場合に、相続した財産の範囲内でのみ負債を負担するという条件で相続する方法です。

 例えば、相続財産が「資産200万円・負債300万円」であった場合、限定承認を行えば、資産分の200万円だけで負債を支払えば足りることになります。
 つまり、相続人自身の財産から負債を返済する必要がありません。

 限定承認を行うには、相続人全員が家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
 相続人のうち一人でも単純承認を選ぶと、他の相続人は限定承認を行うことができません。

 ただし、限定承認には官報公告や清算などの手続きが伴い、手間や費用がかかる点がデメリットです。
 そのため、実際には限定承認を選択する方は少なく、多くの方が相続放棄を選ぶ傾向にあります。


限定承認のメリット・デメリット

メリット

  • 被相続人の負債が資産より多くても、相続人自身の財産で負担する必要がない
  • 相続財産の範囲で清算を行うため、相続人の生活資金が脅かされない
  • 資産の中に思い入れのある不動産などがある場合、それを維持・承継できる可能性がある。

デメリット

  • 相続人全員の合意が必要であり、1人でも反対すると手続きできない。
  • 官報公告・清算など、手続きが複雑で専門的な知識が必要
  • 官報掲載費や専門家報酬など、手続きに費用が発生する。
  • 税務上、みなし譲渡所得が発生する場合がある(※詳細は税理士等への確認が必要)。

限定承認を検討する人

 以下のような場合には、限定承認を検討する価値があります。

① 負債の有無が不明なときに備えたい人

 相続財産調査の時点で負債が見つからなくても、後から新たな借入れなどが発覚することがあります。
 そうしたリスクに備えて、限定承認を選ぶことがあります。


② 将来的に負債が増える可能性に備えたい人

 相続開始時点で判明している債務が後日増額されることもあります。
 そのような場合にも、限定承認をしておけば、負債の支払いは相続財産の範囲内に限定されます。


③ 負債が多いが、残したい財産がある人

 被相続人の負債総額が資産を上回る場合でも、「長年暮らした自宅」や「事業用資産」など、費用をかけても承継したい財産がある場合には限定承認が有効です。


まとめ

  • 限定承認は、被相続人の負債を相続財産の範囲内でのみ負担する方法です。
  • 手続きが複雑で、相続人全員の合意が必要なため、利用者は多くありません。
  • 思い入れのある財産を守りたい場合や、負債の有無が不明なときには検討する価値があります。
  • 税務処理など専門的な判断が必要な場合には、税理士等の専門家への相談が望ましいでしょう。

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