相続手続きの流れ

 被相続人が亡くなると、相続人にはさまざまな手続きが発生します。
 ここでは、比較的後回しになりがちな相続手続きの流れについて、基本的なステップを解説します。

 ※各市町村によって、役所や法務局の手続き窓口が異なる場合があります。


基本的な相続の6ステップ

 相続手続きは大きく6つのステップに分けられます。
 平日しかできない手続きも多く、時間と手間がかかることがあります。

  1. 相続人の調査
  2. 相続財産の調査
  3. 遺言書の捜索
  4. 遺産分割協議
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 相続財産の名義変更

① 相続人の調査

 まずは誰が相続人になるかを確定させる必要があります。
 被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、場合によっては父母や兄弟姉妹の戸籍も調べます。

 前婚の配偶者との子がいる場合など、思わぬ相続人がいることがありますので注意が必要です。
 戸籍は、各市町村の市役所・区役所で取得可能です。


② 相続財産の調査

 次に、相続財産や負債の有無を調査します。
 銀行口座や自宅の資産は把握しやすいですが、全ての財産や借入を把握するのは意外と大変です。

  • 通帳の入出金で他口座の存在を確認
  • 銀行借入やローンの有無を調査
  • 不動産や自動車は納税通知書で所有を確認

 固定資産税の納税通知書で土地・建物の所有状況を確認可能です。
 調査結果を財産目録としてまとめておくと、遺産分割協議の際に役立ちます。


③ 遺言書の捜索

 遺言書がある場合、相続手続きはスムーズになります。
 遺言書の保管場所は以下が一般的です:

 自宅で保管している自筆証書遺言や秘密証書遺言は、検認手続きが必要な場合があるため、勝手に開封してはいけません。


④ 遺産分割協議

 遺言書がない場合、または全員で協議する旨の合意がある場合は、遺産分割協議を行います。

  • 相続人全員の参加が必要
  • 未成年者が相続人の場合、特別代理人の選任が必要
  • 遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所で調停・審判へ

⑤ 遺産分割協議書の作成

 協議の結果は書面に残すことで、後のトラブルを防止できます。

  • 相続人全員の署名・押印が必要
  • 実印を使用するのが望ましい
  • 印鑑証明書も準備しておく

 協議書は再度協議して修正することも可能です。


⑥ 相続財産の名義変更

 最後に、遺言書や遺産分割協議書に従って、相続財産の名義変更を行います。

  • 銀行や法務局での手続きは平日しかできません。
  • 時間と手間がかかるため、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することも検討できます。
  • 近隣の不動産登記所、銀行支店で手続きを行うことが一般的です。

相続手続きのポイント

  • 役所や法務局で手続き窓口が異なる場合があります。
  • 自筆証書遺言書保管制度を活用すると、検認手続きが不要になり、スムーズに相続手続きが可能です。
  • 不動産が含まれる場合、管理・固定資産税・売却などの問題も考慮する必要があります。

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