自筆証書遺言書保管制度とは|遺言書を安全に保管する方法
「自筆証書遺言書を作ったけど、どこに保管すればいいの?」
「家に置いておくと紛失や改ざんが心配…」
そんな不安を解消するために、令和2年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度を利用すれば、法務局(遺言書保管所)があなたの遺言書を安全に保管してくれます。
ここでは、奈良で遺言書を作成・保管しようと考えている方に向けて、制度の内容や手続き方法、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言書を法務局に預けて保管してもらう制度です。
公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外で、「自筆証書遺言書のみ」保管できます。
以前は、自筆証書遺言書は自宅での保管が一般的でしたが、「紛失・改ざん・破棄・発見されない」などのリスクがありました。
この制度によって、国家機関(法務局)が正式に保管するという新たな選択肢が加わり、より安心して遺言書を残せるようになりました。
📍奈良県内では、「奈良地方法務局」や各支局(葛城支局、中和支局など)が遺言書保管所として指定されています。
自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリット
メリット
- 紛失・改ざん・破棄のリスクがない
法務局で厳重に保管されるため、自宅保管時のようなトラブルが起きにくくなります。 - 家庭裁判所での「検認」が不要
通常の自筆証書遺言は相続時に家庭裁判所で検認が必要ですが、この制度を利用すれば、検認を省略でき、すぐに遺言の執行が可能です。 - 相続人への通知制度がある
遺言者の死亡後、相続人等が遺言書の閲覧や証明書交付を受けた際に、他の相続人へ「遺言書が保管されています」という通知が届きます。
(通知対象者は遺言者があらかじめ指定しておく必要があります。) - 保管証が交付されるため安心
保管が完了すると、法務局から「保管証」が発行され、遺言書が正式に保管されたことが証明されます。
デメリット
- 本人以外の申請ができない
遺言書の保管申請は遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があります。
代理人による申請はできません。 - 保管料(3,900円)が必要
無料ではなく、1件につき3,900円分の収入印紙を提出します。 - 書式に細かいルールがある
スキャンしてデータ保存するため、上下左右に一定の余白を設けて記載しなければなりません。
書式に不備があると受理されない場合もあるため、注意が必要です。
自筆証書遺言書保管制度の申請手順
自筆証書遺言書の保管申請は、以下の流れで行います。
- 遺言書の作成
自筆で全文・日付・署名を書き、押印します。財産目録はパソコンで作成可。 - 遺言書保管所を決める
次のいずれかを管轄する法務局が選べます。
- 遺言者の住所地
- 本籍地
- 所有する不動産の所在地
📍奈良県内の主な保管所:
- 奈良地方法務局(奈良市)
- 葛城支局(大和高田市)
- 中和支局(橿原市) など
- 保管申請書を作成
- 事前予約
法務局への来庁は完全予約制です。電話またはオンラインで予約します。 - 法務局で手続き
本人が法務局窓口で次の書類を提出します。
- 自筆証書遺言書
- 保管申請書- 住民票の写し
- 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 収入印紙3,900円分
- 保管証を受け取る
手続き完了後、「遺言書保管証」が交付されます。
登録後の変更・撤回
保管後に、遺言者や受遺者などの氏名・住所が変わった場合は、変更届の提出が必要です。
また、希望すれば保管申請の撤回も可能です。
撤回をすると遺言書は返却されますが、内容そのものが無効になるわけではありません。
遺言を無効にしたい場合は、新たな遺言書を作成するか、既存の遺言書を破棄する必要があります。
まとめ
- 自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局で安全に遺言書を保管できる
- 検認手続きが不要になり、スムーズに相続手続きが可能
- 保管申請は遺言者本人のみが可能で、事前予約・手数料が必要
- 制度の利用により、紛失・改ざんのリスクが大幅に減少
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