遺贈者・受遺者・受贈者の違いとは?わかりやすく整理!

 遺言書や相続の話の中でよく出てくる言葉に「遺贈者」「受遺者」「受贈者」というものがあります。
 どれも「財産を譲る・受け取る」に関係する似た言葉ですが、それぞれ意味や使われ方が異なります。

 特に、「受贈者」という言葉を聞くと、「贈るの?受けるの?どっち?」と迷う方も多いでしょう。
 この記事では、行政書士がそれぞれの言葉の正しい意味・違いを図解的にわかりやすく解説します。


遺贈者・受遺者・受贈者の関係とは?

 まず、3つの関係を簡単に整理すると以下のようになります。

用語意味関係
遺贈者遺言で財産を譲る人財産を「渡す側」
受遺者遺言で財産を受け取る人財産を「受け取る側(遺言による)」
受贈者贈与で財産を受け取る人財産を「受け取る側(生前の贈与による)」

 つまり、

  • 遺贈者 →(遺言によって)→ 受遺者
  • 贈与者 →(生前の贈与で)→ 受贈者
    という関係になります。

遺贈者とは?

 遺贈者(いぞうしゃ)とは、遺言によって自分の財産を他人に譲る人のことです。
 遺贈とは、「遺言によって、無償で財産の全部または一部を他人に与えること」(民法第964条)を指します。

 遺贈は、相続人以外の人にも自由に行うことができます。
 また、相手の同意や承諾を得る必要はありません。遺言者本人の意思だけで成立します。


遺贈の種類:特定遺贈と包括遺贈

 遺贈には大きく2種類があります。

 ① 特定遺贈
 ある特定の財産を遺贈するものです。
 例:「○○銀行の預金100万円をAに遺贈する」「奈良市の土地をBに遺贈する」
 ➡ 財産を明確に特定して譲ります。

 ② 包括遺贈
 財産全体の割合を指定して遺贈するものです。
 例:「全財産の2分の1をCに遺贈する」
 ➡ 財産を特定せず包括的に譲ります。
 ただし、この場合は負債(借金)も同時に承継することになるため、注意が必要です。


受遺者とは?

 受遺者(じゅいしゃ)とは、遺言によって財産を受け取る人のことです。
 つまり、遺贈を受ける側です。

 受遺者には次の2パターンがあります。

  • 相続人が受遺者になる場合(例:長男に土地を遺贈する)
  • 相続人以外が受遺者になる場合(例:お世話になった友人に100万円を遺贈する)

 相続人以外の人にも財産を譲ることができる点が、遺贈の大きな特徴です。


受贈者とは?

 受贈者(じゅぞうしゃ)とは、贈与(ぞうよ)によって財産をもらう人を指します。
 贈与とは「当事者の一方が無償で財産を与える契約」であり、相手の承諾が必要です(民法第549条)。

 つまり、贈与は契約関係であるのに対し、遺贈は遺言による一方的な意思表示で行われます。


遺贈と贈与の主な違い

区分遺贈贈与
財産を渡す人遺贈者贈与者
財産を受け取る人受遺者受贈者
タイミング死後に効力が発生生前に効力が発生
成立要件遺言のみ(相手の承諾不要)契約成立(相手の承諾必要)
税金の種類相続税贈与税
取り消し原則不可(遺言の書き換えで対応)合意があれば取り消し可

 同じ「無償で財産を渡す」行為でも、遺言か契約かによって性質がまったく異なります。


関連する特別な形:負担付贈与・死因贈与

負担付贈与

 受贈者が何らかの義務(例:介護や供養)を負う代わりに贈与を受ける形。
 例:「介護を続けてくれたら自宅をあげる」

死因贈与

 贈与者が死亡したときに効力が生じる贈与契約。
 形としては遺贈に似ていますが、契約に基づく点が異なります。
 (遺贈=遺言による単独行為、死因贈与=契約行為)


まとめ

  • 遺贈者:遺言で財産を譲る人
  • 受遺者:遺言で財産を受け取る人
  • 受贈者:生前贈与で財産を受け取る人
  • 遺贈は遺言による一方的な行為、贈与は契約による双方向の行為
  • 税金は、遺贈=相続税、贈与=贈与税が課される

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